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「特定技能介護」訪問系サービスに従事可能に

令和7年4月22日から、特定技能外国人(以下「外国人介護人材」)が一定の条件のもと、訪問系サービスに従事できるようになりました。

ー必要な要件等ー
受入事業所は、下記の遵守事項を守り、要件を満たす必要があります。
<遵守事項(5点)>
① 訪問介護の業務の基本事項等に関する研修実施
② サービス提供責任者等による一定期間の同行等のOJTの実施
③ 外国人介護人材への丁寧な説明、外国人介護人材との共同でのキャリアアップ計画の作成
④ マニュアルの作成や相談窓口の設置等によるハラスメント対策
⑤ 不測の事態に備えたICT活用等の環境整備
<要件(2点)>
① 原則一年以上の介護事業所等での実務経験を有し、初任者研修等を修了した外国人介護人材である
こと
② 利用者・家族に対し、書面により説明を行い、当該利用者又は家族に当該書面に署名を求めること
※詳細は下部の「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。

ー必要な手続きと対応ー
外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる受入れ事業所は、以下の手続き・対応を行う必
要があります。
① 適合確認申請
受入れ事業所は外国人介護人材の訪問系サービス従事前に国際厚生事業団に適合確認申請を
行い、適合確認書の発行を受ける必要があります。
② 巡回訪問への対応
国際厚生事業団が外国人介護人材を訪問系サービスに従事させる受入れ事業所に対して
巡回訪問を行います。
③ 定期報告
キャリアアップ計画は定期的に更新を行い、国際厚生事業団に提出する必要があります。

参照:厚生労働省ホームページより