📄 GMIニュースレター
📝 お引越しや転職の際は、14日以内のお手続きをお忘れなく!
中長期で日本に滞在される外国人の方は、お住まいの住所や、働く会社が変わったとき、事実が起きてから14日以内に届け出る決まりがあります。これをうっかり忘れてしまうと、罰則があるだけでなく、将来「永住」の申請をするときにマイナスになってしまうので、早めの手続きを心がけましょう。
| 🏠 お引越しをしたとき | 🏢 会社を辞めた・変わったとき | 🔄 会社の名前や住所が変わったとき |
|---|---|---|
| 14日以内 新しい住所の市区町村役場へ |
14日以内 契約の終了や新しい契約を入管へ |
14日以内 会社が変わったこともご本人が入管へ |
■ 技能実習・特定技能・育成就労の方も、ご本人からの「入管への届出」が必要です
| 技能実習 | 特定技能 | 育成就労(2027年4月スタート予定) | |
|---|---|---|---|
| ご本人の届出 | 必要(受入先を離れたときなど) | 必要(契約の終了や新契約など) | 必要(受入先を離れたときなど) |
💡 ご担当者様が見落としやすいポイント
- 会社が手続きをしてくれても、ご本人の届出の代わりにはなりません。「会社が行う入管への報告」と「ご本人が行う手続き」は、それぞれ別のものとして必要です。
- 実際に働いている場所が、手続き上の「所属している会社」とは限りません。派遣や出向などで、どこからお給料をもらっているか、誰の指示で働いているかがポイントになります。
📈 外食分野の受入れ枠がもうすぐいっぱいに!(充足率98.1%)
2026年6月末の速報データによると、特定技能1号で働く方は425,961人となり、国が決めた受入れ枠の全体で52.9%まで増えてきました。とくに外食業はすでに98.1%に達しており、上限にもうすぐ届きそうな状況です。
| 分野 | 充足率(2026年6月末) | 上限に届く時期の予想 |
|---|---|---|
| 🍽️ 外食業 | 98.1% | 2026年7月頃 |
| 🍱 飲食料品製造業 | 75.5% | 2028年6月頃 |
| 🏭 工業製品製造業 | 68.6% | 2029年4月頃 |
| 🧑🦽 介護 | 63.0% | 2028年5月頃 |
| 🌾 農業 | 60.1% | 2029年9月頃 |
🚢 その他の分野の状況もぜひチェックしてみてください!
※上限到達の予想は、直近1年間の増え方がこのまま続いた場合を計算した目安となります。
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📦 新しくできた「物流倉庫分野」、受入れのルールが決まりました
2026年1月に新しく加わった「物流倉庫分野」について、外国人をどのように受け入れるかのルールがはっきりしました。お仕事をお願いする場合、どの会社が本当の「雇い主」になるのか、以下の3つのパターンのどれかに当てはまる必要があります。
| パターン | 関係のしくみ | 本当の雇い主は? |
|---|---|---|
| 【パターンA】 倉庫会社 |
倉庫会社が、自分の会社の倉庫で直接雇って作業してもらう | 倉庫会社が直接の雇い主です。 |
| 【パターンB】 倉庫作業を請け負う会社 |
倉庫会社から、作業会社が仕事を請け負って作業する | 作業会社が雇い主です。(仕事をお願いした倉庫会社は雇い主にはなりません) |
| 【パターンC】 トラック運送会社 |
①自分の会社の倉庫で作業する ②お客さんの倉庫に出向いて作業する |
トラック会社が雇い主です。(②の場合、お客さんは雇い主にはなりません) |
📌 お仕事の内容やシステムに関する大切なポイント
- できるお仕事: 荷物の出し入れや保管などの倉庫内作業で、「運賃とは別に倉庫作業の料金」をもらっている仕事に限られます。また、包装されていない食べ物に直接触れるお仕事はできません。
- システムについて: 倉庫を管理するシステム(WMS)を使っている必要があります。
- 働き方: この分野では、「派遣」という形での働き方は認められていません。
🏥 介護のお仕事:働き始めてから4か月以内に「情報登録」が必要です
介護分野での「協議会」の手続きの流れが発表されました。これからは、協議会に「入会」するだけでなく、実際に働き始めてから4か月以内に、外国人の方の情報をシステムに登録することが新しく必要になります。
ご入会手続き
計画の申請
在留の申請
お仕事スタート
(ここから4か月)
情報の登録
| 入会するときに 必要な書類 |
受入れを予定している事業所ごとに「事業所の指定通知書」をPDFで提出します。 |
|---|---|
| 情報を登録するときに 必要な書類 |
外国人の方お一人につき、以下の4点が必要です。 ①雇用条件書 ②申請者の概要書 ③育成就労計画 ④在留カードのコピー |
🚨 【とても大切なお知らせ】登録についてのご注意
- 入会証明書に登録されていない事業所では、新しく外国人を受け入れたり、別の事業所へ移ってもらったりすることはできません。
- この手続きは、すべてインターネットを使った「オンライン」で行います。FAXや郵送では受け付けてもらえませんのでご注意ください。
- 外国人の方の情報を登録するシステムは、2027年5月末ごろから使えるようになる予定です。
- すでに「特定技能」で登録が済んでいる施設でも、新しく「育成就労」で受け入れる場合には、もう一度別の手続きが必要になります。
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🚚 自動車運送業のドライバー人材、「紹介」ではなく「育成」からサポートします!
GMIは、ミャンマー政府公認の送り出し機関として、ただ人材を紹介するだけでなく、「ミャンマー現地でドライバーを育てる」ところから企業様をサポートしています。
🏢 ミャンマー現地に「自社日本語学校」と「運転研修施設」を開設!
来日してから慌てて準備を始めるのではなく、母国にいる時から日本で働く準備をスタートさせます。
- 運転・実技教育: ミャンマーで走る車の約85%は、日本と同じ右ハンドルの日本車です。大型車両を想定した独自の教習環境で、来日前から日本の車両感覚を身につけます。
- 専門的な日本語教育: 交通ルールや標識、学科試験対策はもちろん、運行指示や配送先で必要な会話など、現場を想定した日本語をしっかり教えます。
💳 外免切替(外国免許の切り替え)を徹底サポート!直近のうれしい合格実績
日本の外免切替は、全国平均で学科42.8%、実技13.1%と非常に難しい試験ですが、GMIでは合格のために「できることを全部」やります!
朝7時と昼12時の限られた時間に、受験者本人と一緒に何度もコースを歩いて下見(イメージトレーニング)を行い、試験本番も同行してサポートします。その結果、直近でも素晴らしい成果が出ています。
🎉 2026年9月・10月 来日ドライバーの合格実績
| 来日日・人数 | 学科試験(知識確認) | 実技試験(技能確認) | 現在の状況 |
|---|---|---|---|
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2026年9月7日 (1社・2名様) |
2名全員 一発合格! |
・1名様:2回目で合格 ・1名様:3回目で合格 |
2名とも無事に 免許取得完了! |
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2026年10月1日 (1社・9名様) |
9名全員 一発合格! |
・4名様:一発合格! ・1名様:2回目で合格 ・4名様:現在挑戦中 |
5名様が免許取得済 (残る4名様は10/20現在 引き続き試験継続中) |
🤝 配属された後も、支援は終わりません(採用後離職者 0名!)
免許取得はゴールではなくスタートです。GMIでは、配属後も週1回の日本語教育を継続。さらに、ミャンマー時代の元先生による母国語でのヒアリングを実施し、見知らぬ担当者には言えないような小さな不安も拾い上げ、企業様へフィードバックすることで、安心して長く働ける環境づくりをお手伝いしています。
